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旅行業の登録を受けていますが、別途住宅宿泊仲介業の登録が必要ですか?

第1種、第2種,第3種、地域限定旅行業登録を受けていれば、あらためて住宅宿泊仲介業者の登録は不要です。
旅行業者代理業及び観光圏内限定旅行業者代理業の場合は、住宅宿泊仲介業の登録が必要です。

また住宅宿泊事業者自身の届出住宅を仲介する場合は仲介業者の登録は不要です。
他人の届出住宅を仲介する場合、仲介行為の宣伝を行い、報酬を得ている場合には住宅宿泊仲介業者としての登録が必要になります。

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