管理業者への委託業務の一部を事業者が行ってもいいのですか?また周辺住民からの苦情へはどのように対応する必要がありますか
法律の規定による委託をするときは、住宅宿泊管理業務の全てを委託する必要があり、一部を委託せずに自ら行うことはできません。ただし、住宅宿泊管理業者に委託をした上で、住宅宿泊管理業者の責任のもと、自ら行うことまでを否定するものではありません。
苦情等の内容が緊急の対応を要する場合には、関係機関への通報の他、委託者に対しても報告することが適切です。また苦情への対応については、必要に応じて速やかに現地へ赴く必要があり、苦情があってから30分以内が目安です。交通手段の状況等により現地に赴くまでに時間を要することが想定される場合は、60分以内が目安となります。
報告の対象期間、管理業務の実施状況、住宅の維持保全状況、周辺地域住民からの苦情の発生状況について、事業年度終了後及び契約期間満了後に、これらの事項を記載した報告書を作成・交付して説明する必要があります。報告は電磁的方法により行うことが可能です。