法律で禁止される広告として、どのようなものが「誇大広告」に該当しますか?またどのような行為が「不当な勧誘」に該当しますか?
住宅宿泊管理業者が行う広告で法律上の規制を受けるのは、住宅宿泊管理業務の委託を受けることを目的とした広告であり、住宅宿泊管理業者の責任に関する事項などについて、著しく事実に相違する表示をすること、実際のものよりも著しく優良・有利であると人に誤認させる表示をすることが該当します。
勧誘に際して、管理受託契約に関する事項であって委託者の判断に影響を及ぼすことになる重要なものについて、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げることが該当します。