「母屋」と「離れ」の届出、営業日数の上限など民泊に関するよくある質問
共同住宅や長屋における複数の住戸や同一敷地内の「母屋」と「離れ」などの複数棟の建物を一つの届出住宅として届け出る場合、住宅に人を宿泊させる間、届出者が不在とならない旨の届出はどのようにすればいいのですか?また営業日数上限の180日の算出はどのようにすればよいのですか?
ガイドラインに記載のとおり、同届出事項は法第6条の措置の確認のために求めるものであるため、住戸、棟ごとに届出すべき内容は異なります。そのため、【住宅宿泊事業届出書】住宅に関する事項(別紙)を参考に、共同住宅や長屋の場合は住戸ごとに、同一敷地内の複数棟の場合は棟ごとに届出事項を記載をした届出書を提出してください。
年間の営業日数上限180日の算出は、届出住宅ごとに適用されます。そのため、複数の住戸や複数棟の建物が一つの届出住宅である場合で、これらのうち1室にでも人を宿泊させた場合は1日と算出され、複数の住戸や複数棟の建物全体で、180日までしか人を宿泊させることはできません。
宿泊者の人数の制限はありますか?
宿泊者の人数を直接制限はしておりませんが、宿泊者1人あたり床面積3.3㎡以上を確保することが求められますので、宿泊させることが出来る人数は、住宅の規模によって異なります。
年間180日の制限とはなんですか?どのように算定されますか?
住宅宿泊事業法では、4月1日正午から翌年の4月1日正午までの1年間に人を宿泊させる日数は180日までと決まっているものです。1泊を1日としてカウントして算定します。
年間の途中で住宅宿泊事業者が代わっても、180日は引き継がれるのですか?
年間の営業日数180日の制限は、届出住宅ごとに適用されます。そのため、年間の途中で住宅宿泊事業者が代わっても、180日のカウントは引き継がれます。
都道府県知事等への定期報告は、いつ、何を、どのように報告すればいいのですか?
毎年、2,4,6,8,10,12月の15日までに前2月の[1]届出住宅に人を宿泊させた日数、[2]宿泊者数、[3]延べ宿泊者数、[4]国籍別の宿泊者数の内訳を報告いただく必要があります。民泊制度運営システムで報告することができます。