添付書類は、発行日の条件はありますか?
官公署が証明する書類は、届出日前3月以内に発行されたものである必要があります。
新規設立の法人で、最初の決算期を向かえていない場合、決算書は添付できないがそれでも登録申請は可能です。
その場合は、開業貸借対照表の提出が必要です。
登記簿の業務内容には、住宅宿泊仲介業を加える必要があり、「住宅宿泊事業法に基づく住宅宿泊仲介業」としてください。
住宅宿泊事業法の届出住宅を仲介した実績を、観光庁観光産業課に毎年4月と10月に報告が必要です。
官公署が証明する書類は、届出日前3月以内に発行されたものである必要があります。
新規設立の法人で、最初の決算期を向かえていない場合、決算書は添付できないがそれでも登録申請は可能です。
その場合は、開業貸借対照表の提出が必要です。
登記簿の業務内容には、住宅宿泊仲介業を加える必要があり、「住宅宿泊事業法に基づく住宅宿泊仲介業」としてください。
住宅宿泊事業法の届出住宅を仲介した実績を、観光庁観光産業課に毎年4月と10月に報告が必要です。