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居室の面積とはどの部分を指すのですか?また安全確保の措置の適用はどうなりますか?

居室の面積とは届出者の不在の判断も含め、共同住宅や長屋の場合は住戸ごと、
同一敷地内の複数棟の場合は棟ごとでそれぞれ適用を判断します。

共同住宅や長屋における複数の住戸や同一敷地内の「母屋」と「離れ」などの複数棟の建物を一つの届出住宅として届け出る場合は
宿泊者が占有する面積のことを指します。

宿泊者の占有ではない台所、浴室、便所、洗面所、廊下のほか、押入れや床の間は含みません。
具体的には、簡易宿所の取扱いと同様の算定をし、内寸面積で算定することとなります。

また宿泊室と居室の違いは
居室とは、宿泊者が占有する部分のことを指し、宿泊室とは、宿泊者が就寝するために使用する室を指します。

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