住宅宿泊事業者の家族が届出住宅にいる場合は、不在とはなりませんか?一時的な不在は、1日に1回だけですか?複数回でもいいのですか? 家族が住宅宿泊事業者でない場合は、法第11条第1項第2号の不在に該当します。 日常生活を営む上で通常行われる行為の範囲内であれば、回数に限りはありません。